最近、ふるさと納税を利用する人が増えているなぁと感じます。
物価ばかりが上がって、お給料が上がらないと
少しでも節税しようと思いますよね。
今まであまり節税を意識しなった人でも、考えざる得ない状況です。
ふるさと納税をする際に、よく目にするのがワンストップ特例制度というもの。
これは、寄付する自治体に申請書を提出すれば確定申告を自分でしなくても
税の控除が受けられるというものです。
自分で確定申告をする必要のない給与所得者の方が利用する場合が多いですね。
しかしこれには注意が必要です。
今日はワンストップ特例制度を利用するときの注意点をまとめてみました。
ふるさと納税をしたいけど、ワンストップ特例制度にしていいのか
不安に思っている方や、ワンステップ制度についてよくわからないという方は
ぜひ最後までご覧くださいね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とはふるさと納税をした際に、確定申告をしなくても
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して
自治体に送付すれば、税の控除が受けられる便利な制度です。
ワンストップ特例制度のしくみ
寄付をして返戻品を受け取ると、その中に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と
「寄付金受領証明書」が一緒に送られてきます。
「寄付金受領証明書」は確定申告をする際に必要になりますので、
大事に保管しておきましょう。
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、必要書類とともに
寄付先の自治体に送ると、寄付先の自治体がご自身の住んでいる自治体に
連絡をしてくれて、翌年度分の住民税が控除されることになります。
ワンストップ特例制度の申請方法
①「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する。
寄付を申し込む際に「自治体からのワンストップ特例申請書の送付」を希望すると
返礼品tい一緒に同封されてきます。
自治体によってはワンストップ特例制度のオンライン申請に対応しているところも
あります。
②「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を記入する。
③必要書類を用意する。
マイナンバーカード
マイナンバーカードが無い場合は
通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票と免許証などの写真付き本人確認
書類
写真付き本人確認書類がない場合は
健康保険証、年金手帳、自治体が認める本人確認書類のいずれか二つ
④提出期限(寄付した年の翌年1月10日まで)までに各自治体へ郵送する。
とても簡単ですが、寄付するごとに各自治体へ郵送する必要があります。
ワンストップ特例制度を利用してはいけない人
もちろん確定申告をしなければいけない人はダメですね。
個人事業主の方は確定申告をするので、ワンストップ特例制度は利用できません。
ここで、注意が必要なのは給与所得者の方で、利用してはいけない人の場合です。
例えば次のような方です。
- 一年間でふるさと納税の寄付先が6以上ある人
- 給与が2千万円を超える人
- 給与以外の副収入が20万円以上ある人
- 医療費控除や住宅ローン控除などで税金の控除、還付を受ける人
給与所得者の方でも上記のような場合は確定申告をしなければなりません。
ここで、要注意なのは確定申告をしたら、たとえワンストップ特例制度を利用しても無効になってしまう点です。
例えば、年の初めにふるさと納税のワンストップ特例制度を利用したとして
確定申告は翌年ですから、ついうっかり寄付金控除を忘れてしまうことが
あるかもしれません。
特に、住宅ローン控除がある人や医療費控除があると見込まれる場合は
最初からワンストップ特例制度を利用せず、確定申告をしましょう。
ワンストップ特例制度は便利な制度ですが、確定申告も特に難しいことはありません。
確定申告のやり方についてもご紹介していきますので
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最後までお読みくださり、有難うございました♪