中小企業で経理事務をしているNamiと申します。
確定申告の控除部分を少しでも増やせないかなと調べているうちに
小規模企業共済というものがあると知りました。
なんでも掛け金の全額が課税所得から控除できるとか。
何それ!いいじゃない!と早速詳しく調べてみました。
今日は、調べてわかったことを書き出したいと思います。
小規模企業共済とは
サラリーマンには退職制度がありますが、自営業者にはそういったものがないので
自営業者のための退職金代わりになるものです。
事業を廃業した時に、まとまったお金が払い出されます。
国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
どうして節税になるの?
確定申告の際に、掛け金全額を課税所得金額から控除することができます。
小規模企業共済掛金控除もあります。
どんな人が入れるの?
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業)、不動産業、農業を
営む場合は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員が
5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が
20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員が20人以下で、農業経営を主とする農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1.と2.に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者
(個人事業主1人につき2人まで)
メリット
掛け金の全額が所得控除の対象になるので節税できます。
掛け金の範囲内で貸し付けの制度があります。
少額の1,000円から掛けることができ、7万円までの範囲で
500円単位で設定できます。途中で増減が可能で、経営難の場合など一時的に
支払いを止めることもできます。
6か月以上積み立てると共済金を受け取ることができ、退職金代わりになります。
デメリット
20年未満で任意解約をすると掛け金総額を下回ります。
これを読んで、夫の場合はなしだなとなりました(^^;
今から20年以上も掛けることはできません。
少なくても40代くらいまでには検討しておかなければならないですね。
夫が個人事業主になったのは定年後なので、そういう人には向かない制度です。
解約の事由により受け取る共済金の種類と金額が変わることにも注意が必要です。
例えば、共済金A:廃業や共同経営者を退任した場合など
共済金B:老齢給付(65歳以上で、180か月以上掛け金を払い込んだ方)
準共済金:加入資格がなくなったとき
解約手当金:任意解約など
共済金には以上の種類があるのですが
掛け金月数が6か月未満だと共済金AとBは受け取れず
12か月未満の場合は準共済金、解約手当金が受け取れま
せん。
そしてもうひとつ
受け取り時には課税されるということです!
積立している間は節税になっても、受け取るときに退職所得または雑所得として
課税されます。所得税よりは軽減されますが、ようは税金の支払いを
先送りしている感じですよね(^^;
加入を検討している方は、要注意です!
加入の手続き
必要書類
- 法人の役員の場合は3か月以内の履歴事項全部証明書
- 契約申込書
- 預金口座振替申出書
調べて思ったこと
少しでも節税したいと思って調べたのですが、夫のように定年退職をして
個人事業主になった場合は、掛ける月数が足りないということです。
しかし、若いときに個人事業主だったとしてどうしたでしょうか?
これなら積立NISAのほうがいいようにも思います。
20年以上掛けられるなら投資も視野に入りますよね。
最後までお読みくださり、有難うございました!